インボイス制度がフリーランスに与える影響は?対策と申請方法を解説【2024年最新】

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新たな時代の幕開けとなる令和5年10月1日から導入されたインボイス制度。この制度には、フリーランスに様々な影響が及ぶ可能性がありますが、その中で見逃せないのは機会損失や税金対応の変化です。

インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

国税庁 インボイス制度の概要

この制度の仕組みは複雑で、税金や財務に関する知識が不足している方にとっては理解や対策が難しいと感じるかもしれません。特に、エンジニア、イラストレーター、美容師、翻訳者、ライターなどのフリーランスの方々が「インボイスで廃業になる」「機会損失が多大になる」といった不安を抱くことも理解できます。

そこで、本記事では、フリーランスとして働く方を対象に、インボイス制度がもたらす影響とそれに対する適切な対策について、わかりやすく解説します。

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目次

インボイス制度とは

インボイス制度、つまり「適格請求書」は、ビジネス取引において複数税率を採用し、計算ミスや不正を防ぐために2023年10月に導入された申告制度です。

この制度により、税制の複雑化に対応するため、インボイスには適格請求書発行事業者の登録番号、8%の軽減税率と10%の標準税率を区分した適用税率、税額などが明記されることが求められています。

インボイス制度導入の背景

導入の背景には、現行の消費税制度において生じる「益税」の解消が挙げられます。

これは、消費者が支払った消費税の一部が、業者の利益となる問題です。新制度が導入されるまでの消費税計算は、課税取引かどうかに基づいており、これが結果的に10%または8%上乗せされた売上高となり、利益につながっていました。

そこで、2023年10月に導入されたインボイス制度は、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として登場し、適格請求書がなければ消費税の仕入税額控除ができなくなり、支払い時には益税が発生しなくなりました。

インボイス制度がフリーランス・個人事業主に与える影響

新しいインボイス制度が導入され、これに伴ってフリーランスや個人事業主にもさまざまな影響が生じる可能性があります。ここでは、その主な影響について丁寧に解説し、前向きな対応の視点から考えてみましょう。

影響1. 納税する税金(消費税)の増加懸念

新たな制度により、フリーランスが納税する税金(消費税)が増加する可能性があります。

特に免税事業者との取引において、適格請求書が発行できない場合、仕入にかかった消費税の控除が難しくなります。この変化に対しては、正確な帳簿管理と効果的な節税対策を進め、経済的な余裕を維持することが重要です。

影響2. 取引機会の損失リスク

新しい請求プロセスが一部の取引先にとって煩雑に感じられ、取引機会の損失リスクが生じる可能性があります。

しかし、経済産業省の調査によれば、まだ登録が進んでいない企業が多いことも事実です。これを前向きな視点でとらえ、新しいプロセスへのスムーズな移行を進めることが、潜在的なリスクに対処する助けとなります。

影響3. 経理処理の複雑化への対応

新制度の導入により、経理処理が一層複雑になる可能性があります。

これに対処するためには、効率的で正確な経理システムの活用や、関連法令の正確な理解が必要です。専門家の助言を得つつ、新しいルールに適応していくことで、業務の円滑な進行を確保できるでしょう。

課税事業者になると負担軽減が可能

新しいインボイス制度の導入により、課税事業者になることで特例が適用され、税金の負担が軽減されるメリットが存在します。以下に、その主なポイントを前向きな視点で解説いたします。

2割特例の適用

課税事業者に転換することで、所得税の2割特例が適用され、税金の節約が可能です。この特例では、仕入税額控除の金額を特別控除税額に充て、所得税の軽減を図ります。期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までとされています。この期間中に特例を有効活用することで、経済的な余裕を確保することができます。

参考:国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

少額特例の活用

課税事業者に転換する際には、所得が一定額以下の場合に適用される少額特例も活用できます。少額な課税仕入れにおいて、インボイスの保存がなくとも一定の帳簿の保存だけで仕入税額控除が可能となり、取引先や免税事業者であるかどうかに関わらず適用されます。これにより、手続きがスムーズになり、事務負担が軽減されます。

参考:国税庁 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要

返還インボイスの交付義務免除

課税事業者としての新しい立場では、少額な返還インボイスの交付義務が免除されるメリットがあります。例えば、返還対象の金額が税込1万円未満の場合、返還インボイスの交付義務が免除されるため、業務プロセスがより効率的になります。

参考:国税庁 少額な返還インボイスの交付義務免除の概要

課税事業者の対策と対応

ビジネス環境が変化するなか、課税事業者がインボイスの交付を求められる場面では、的確で前向きな対策と対応が求められます。

事業者免税点制度を活用

事業者免税点制度は、小規模な事業者に対する特例措置で、事務負担や税務執行コストを軽減することを目的としています。

課税事業者・免税事業者にかかわらず、売手は買手に消費税を含む金額を請求でき、課税事業者は納める義務がありますが、免税事業者はその義務がありません。これにより、買手から預かった消費税が手元に残り、経済的な余裕を確保できます。

前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間について、消費税を納める義務が免除されている。

○基準期間(前々事業年度)のない新設法人の設立1期目及び2期目の扱いは原則として資本金の額で判定。

※資本金1,000万円未満の新設法人は、設立当初の2年間、免税事業者となる。資本金1,000万円以上の新設法人は、設立当初の2年間、事業者免税点制度が適用されないため課税事業者となる。

財務省 事業者免税点制度の概要

簡易課税制度の利用

簡易課税制度は、所得が一定水準以下の中小事業者が選択できる制度で、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することが可能です。

この制度の適用には「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要であり、節税効果も期待できます。選択を通じて税務上のメリットを享受し、経営の安定性を向上させることが可能です。

参考:国税庁 消費税簡易課税制度選択届出手続

適格請求書発行事業者へなる手続き

適格請求書発行事業者に登録する手続きは、以下のステップに基づいています。分かりやすく解説いたします。

登録申請手続きのステップ

登録申請手続きの手順について紹介します。

登録申請手続き
  1. 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記入
  2. 税務署に提出
  3. 審査と登録
  4. 登録情報の確認

1. 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記入

適格請求書発行事業者への登録を希望する場合、まずは「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記入します。この書類は国税庁の公式サイトから入手できます。

2. 税務署に提出

「適格請求書発行事業者の登録申請書」が記入が完了したら、税務署に提出します。提出方法としては、郵送またはe-Taxを利用することができます。個人事業主はスマートフォンを使っても手続きが可能です。

3. 審査と登録

税務署で提出された書類は審査され、審査合格後、適格請求書発行事業者として登録されます。

登録情報の確認

登録が完了すると、国税庁の公表サイトで登録情報を確認できます。このステップで正式に登録が完了します。

申請書類と提出先について

申請書類は、国税庁のウェブサイトから入手可能です。

登録申請先は、税務署であり、提出方法は郵送またはe-Taxを使用します。

登録の申請期間

適格請求書発行事業者への登録には期限がありません。ただし、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間は経過措置期間となっており、この期間内であれば登録が可能です。

参考:インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A

まとめ

令和5年10月1日から導入されたインボイス制度のフリーランスに与える影響や対策と申請方法を解説しました。

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